1956-10-16 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号
現行犯逮捕、公務執行妨害者の悪質なものに対しては、警棒も使用する場合があることはやむを得ないことである。かように考えております。
現行犯逮捕、公務執行妨害者の悪質なものに対しては、警棒も使用する場合があることはやむを得ないことである。かように考えております。
昨日警視総監も、非常に整然としたピケを張つて、一人の公務執行妨害者も出なかつたということを感心して述べておられるのであります。あるいは室蘭における日鋼の争議にいたしましても、この労働争議の暴力行為が起るということは、警察官の実力行使によつて起つておるということが、最近の幾多の事例によつてわれわれは知ることができるのであります。
その体にちよつと手を触れれば普通の公務執行妨害じやなくて、本法に言う公務執行妨害者としての取扱を受けることは必然であります。その場合に体に手を触れた妨害者は直ちに以て破壊活動者となり、そういう人間があればその組合は破壊活動団体になり、直ちにそれで以てその団体を解散せよと命令する、こういうことになつてしまう。そういう危険性を多分に含んでいるのであります。